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2011年10月24日月曜日

A law partially amending the Japan Patent Law etc. (Act. 63 of June 8, 2011)

A law partially amending the Japan Patent Law etc. (Act. 63 of June 8, 2011) was enacted and promulgated on May 31, 2011.  The law will come into effect within a period of time not exceeding one year as from June 8, 2011.

The amendments are as summarized below.

1.      Prohibition of demanding a Trial for Correction once a suit against a trial decision to invalidate the patent has been lodged before the Tokyo High Court (Article 126 of the Patent Law) [1]
Notes: i) Demanding a Trial for Correction after having lodged a suit against a trial decision for invalidation is prohibited while providing the patentee with an opportunity to file a “Demand for Correction” in the trial for invalidation proceedings at the Japan Patent Office.  The opportunity enabling the patentee to file a “Demand for Correction” is provided by the Japan Patent Office by way of issuing a prior notice of a decision to invalidate the patent if the collegial body of trial examiners has reached the position of decision for invalidation.
            ii) New course of proceedings (Trial for Invalidation ð Suit against a trial decision to invalidate the patent ð Reopening Trial for Invalidation) under Article 126 of the Patent Law as amended is illustrated as follows.

Related Articles as revised or newly established: Article 134bis, 164bis, and 181 of the Patent Law

2.      Restriction on the assertion in action for a Retrial[2] (prohibition of taking up again a dispute that has been dealt with) (Article 104quarter of the Patent Law)
Notes: In the case where after a final and binding judgment in an infringement suit for a patent right has become conclusive, the infringement retroactively turns into non-infringement in the event, e.g., the decision for invalidation of the patent right, on which patent right said suit was lodged becomes final and conclusive or the decision in a trial for correction becomes final and conclusive, it is prohibited for a party who was a party in the infringement suit before the court to demand a retrial to dispute the judgment as concluded based thereon.
ï Exception to Act 338(1)(viii) of the Code of Civil Procedure

3.      Assertion of invalidation of a patent right made by way of defense by a defender in a patent infringement suit when it is recognized that a patent right as used in the suit should be invalidated by a trial for invalidation of registration of extension of term (Article 104ter of the Patent Law)
Notes: In a suit for the infringement of a patent right or an exclusive license, if a defender asserts the invalidation of the patent right by way of defense and said patent is recognized as one that should be invalidated by a trial for invalidation of registration of extension of term[3], a patentee or an exclusive licensee may not exercise his/her right against the adverse party (in other word, the defender can assert the exercise of the patent right or the exclusive license to be dismissed).

4.      Limitation of persons affected by “not twice for the same (ne bis in dem)” principle as the effect of a final and conclusive trial decision (Article 167 of the Patent Law)[4]
Notes: i) The persons affected by “not twice for the same” principle as the effect of a final and conclusive trial decision are limited to the parties to, and the participants in a trial for invalidation.
ii) The time when “not twice for the same” is effective, is changed from “when a final and conclusive trial decision has been registered” to “when a trial decision has been made final and conclusive”.

5.      Trial for Correction / Demand for Correction by each claim or by each group of claims (Article 126 of the Patent Law)
Notes: A Trial for Correction and a Demand for Correction may be demanded and filed by each claim.  As for a group of claims consisting of an independent claim and its dependent claim(s), the Trial for Correction and the Demand for Correction must be demanded and filed by each group.

6.      Duly countering the parties of a non-exclusive license (Article 99 of the Patent Law)[5]
“A non-exclusive license shall also have the effect against anyone who has acquired the patent right or the exclusive license or the exclusive license on such a patent after its occurrence.”

Notes: After the amendment, it is possible for a non-exclusive licensee to counter third parties without registration of the non-exclusive license.
(However, please note there are some cases where a proof of the date of occurrence of a non-exclusive license is required.)
Before the amendment, countering third parties is not possible unless the non-exclusive license is registered.

7.      Claim of a transfer of a patent right which patent has been granted contrary to the provision concerning Joint Applications or to Misappropriated Application. (Article 74 of the Patent Law)
Notes: i) A person who shall be entitled to have a right to obtain a patent may claim a transfer of all or part of the patent right to a patent rightholder (a person who plagiarized other’s invention and filed it as its inventor was he/she or a third party, and so on).  (Before the amendment, a claim of a transfer was allowed on the basis of the patent rightholder’s unjust enrichment.)
ii) The transfer shall be effective retroactive to the time when the patent right was registered.
iii) Protection of a patent rightholder etc. without knowledge[6] by granting a statutory non-exclusive license (Article 79bis of the Patent Law)
iv) A person who may demand a Trial for Invalidation of a patent right which patent has been granted contrary to the provision concerning Joint Applications or to Misappropriated Application, is limited to a person who shall be entitled to have a right to obtain a patent (Article 123(2) of the Patent Law).
v) A person other than a person who shall be entitled to have a right to obtain a patent may assert the invalidation of a patent right by way of defense in a patent infringement suit even if the ground for invalidation concerns either being contrary to the provision concerning Joint Applications or Misappropriated Application (Article 104ter (3) of the Patent Law).
vi) The status of prior application is admitted to Misappropriated Application (deletion of Article 39(6) of the Patent Law[7]).

8.      Expansion of a case which the exception of lack of novelty of invention shall apply to (Article 30(2) of the Patent Law)

originating from the action of a person who has a right to obtain a patent”

Notes: Those originating from the action of a person who has a right to obtain a patent are:
Ÿ Presentation at a study meeting no matter how the presentation is made orally or in writing (which study meeting does not need the designation as being held by a scientific body, by the Commissioner of the Patent Office.);
Ÿ Distribution / sales of product etc.;
Ÿ Appearance on a press conference / TV or Radio programs;
Ÿ Publication of the contents which was explained behind closed doors, by other media
(In the case of the application claiming an internal priority right, the old law applies to the invention that refers to the basic application before the new law comes into effect.)

9.      Others
Ÿ Expansion of the reduction or exemption system of the official fees etc.
After the amendment: Person to be applied “an individual or a corporation who is short of funds”
ï Before the amendment: “a person who is short of funds”
After the amendment: Period of reduction or exemption “1st year up to 10th year” (regarding the reduction or exemption of annuities)
ï Before the amendment: “1st year up to 3rd year”

Ÿ Reduction of design registration fee for 11th to 20th year
After the amendment: “16,900 JPY / year”
Before the amendment: “33,800 JPY / year”

Ÿ Reconsideration of remedies[8] for applicants and patentees
After the amendment: (provided that such delay was) caused by “justifiable reasons”
Before the amendment: “reasons outside his/her control”
i) Expiration of period for submitting the translation of an application in foreign language (Article 36bis (4) of the Patent Law)
ii) Restoration of patent right by late payment of annual fees (Article 112bis (1) of the Patent Law)
iii) Expiration of period concerning International Applications under the Patent Cooperation Treaty (Article 184quarter, Article 184novies and Article 184undecies of the Patent Law)

Ÿ Trademarks
Ÿ Abolishment of the provision that prohibits the registration of a new trademark for one year after the extinguishment of other person’s trademark right which trademark is identical with the new trademark (Article 4(1)(xiii) of the Trademark Law)
Ÿ Amendment of the provision that concerns a mark at the exhibition held by the Government etc. (Article 4(1)(ix) of the Trademark Law) (elimination of “(an exhibition) has been designated by the Commissioner of the Patent Office”, that is, the designation by the Commissioner of the Patent Office is not mandatory.)


(end)
by R. Enomori


[1] Under the existing Patent Law (i.e., Patent Law amended in 2003), a patentee may demand a Trial for Correction at the Japan Patent Office simultaneous with or within 90 days after a suit against a trial decision to invalidate his/her patent was lodged at the Tokyo High Court.  The purpose of demanding the Trial for Correction is to correct voluntarily the specification or drawings of his/her patent which constitute the basis for the decision by the Japan Patent Office for invalidation.  In a case where the patentee has demanded or intends to demand a Trial for Correction for his/her patent on which the lawsuit has been lodged, the court may reverse the trial decision by their ruling in order to remand the case to the trial procedure at the Japan Patent Office, if the court recognizes that the case should appropriately be reconsidered during the trial proceedings for invalidating the patent in question.  This sending the case back from the High Court to the JPO leaves room for so-called “playing catch” between the High Court and the Japan Patent Office which is time/money-consuming.  In the Amendment as enacted on May 31, 2011, to avoid such “playing catch”, demanding a Trial for Correction after having lodged a suit against a trial decision for invalidation is prohibited while providing the patentee with an opportunity to file a “Demand for Correction” in the patent invalidation trial proceedings at the Japan Patent Office.
[2] Retrial is a special method of objection where some parties etc. as concerned who are dissatisfied with the final and conclusive judgment in a patent infringement suit before the Court, may demand the revocation of that judgment and a retrial in the infringement matter before the Court.
[3] Article 104ter of the Patent Law was amended to contain a phrase “invalidated by a trial for invalidation of registration of extension of term of a paten right” in addition to “invalidated by a trial for patent invalidation”.  This means that the defense can be made without a decision of a trial for invalidation of registration of extension of term of the patent right from the Japan Patent Office.
[4] The law before amendment provides “When a final and conclusive trial decision in a trial for patent invalidation or in a trial for invalidation of registration of extension of term has been registered, no one may demand a trial on the basis of the same facts and the same evidence.”  The limitation of persons (“no one”) affected by “not twice for the same” as the effect of a final and conclusive trial decision holds even a person not party to the invalidation trial.  This means the elimination of an opportunity for a third party to demand a trial for invalidation.  To protect the rights of the third party, the law was amended to limit the effect (“not twice for the same”) of a final and conclusive trial decision so that persons other than the parties to, and participants in, the invalidation trial may demand a trial.  The law after amendment reads, “When a trial decision in a trial for patent invalidation or in a trial for invalidation of registration of extension of term has been made final and conclusive, the parties thereto, and participants therein, may not demand a trial on the basis of the same facts and the same evidence”.
[5] Under Article 99(1) of the Patent Law before amendment, the registration of a non-exclusive license gives the licensee a right to claim his/her position as a non-exclusive licensee to a person who acquires a patent right subsequently after a licensee obtains a non-exclusive license for the same patent right.  The licensees dislike disclosing the information to the public such as the amount of the consideration and the name of a non-exclusive licensee, although the disclosure of such information is mandatory for the entries of the registration as one of items of registration.  From the legal side, to make it easy to use a system for registering a non-exclusive license, the revision was made in 2008 to the Patent Registration Order (Article 45(1)) for the limitation of items that the registration for a non-exclusive license must contain such as the elimination of the amount of the consideration from the necessary items for registration.  By the revision, among the items registered in a non-exclusive license registration, the name and address of licensee, and the scope of license will be kept secret to the parties other than “certain persons concerned”.  Therefore, the third party may look at such limited matters and assume “some license has been set” at most.
[6] A person who has already acquired the patent right or the exclusive license on such a patent, or the non-exclusive license on such a patent or on such an exclusive license without knowledge of a fact that the patent falls under the requirements for claiming the transfer before the registration of a patent transfer
[7] Article 39(6) (deleted) “A patent application or a utility model application filed by a person who is neither the inventor nor the creator nor the successor in title to the right to obtain a patent or utility model registration shall, for the purposes of Subsections (1) to (4), be deemed not to be a patent application or a utility model application.”
[8] Remedies for failure to comply with the formalities or deadlines in procedures for patents and patent applications

ACTA:Anti-Counterfeiting Trade Agreement (模倣品・海賊版拡散防止条約)に続く:The Transpacific Partnership Agreement(環太平洋連携協定)

ACTAAnti-Counterfeiting Trade Agreement (模倣品・海賊版拡散防止条約)に続く:The Transpacific Partnership Agreement(環太平洋連携協定)

模倣品・海賊版拡散防止条約のインクが乾かないうちに、USTR: Office of the United States Trade Representative(《米》連邦通商代表部)はすでに別の通商協定の交渉に入っている。即ち、The Transpacific Partnership Agreement(環太平洋連携協定)である。この協定はモノとサービスにおける通商をカバーするだけでなく、知的財産権(IP)についての規定が含まれている。現在TPPの交渉参加国はオーストラリア、ブルネイ、チリ、マレーシア、ニュージーランド、ペルー、米国とベトナムである。

過去、米国はIP保護の歯車として通商協定を用い、ACTA[1]は最近のおそらく最も酷い例である。DRM[2]を外すのは違法であるとするような米国国内の法律[3]を国際的ルールとして成文化し、貿易相手国の政府に国民にとって最善の利益とならないIP条項の採用を迫るものである。通商協定の形を借りてこのようなIPへのアプローチの危険を孕むものがTPPである。

TPP10IP(知的財産権)に対するコンテンツ産業[4]の見方

コンテンツの所有者達はコンシューマーの利益を犠牲にしてまで彼らの利益を積極的に保護するIP条項をTPPに盛り込むように働きかけを行っている。
米国事業連合(U.S. Business Coalition)がTPP用に作成したペーパー(米国研究製薬工業協会 Pharmaceutical Research and Manufactures of America、米国商工会議所、米国映画協会 Motion Picture Association of Americaにより起草された)がインターネット上でリークされているが、そのペーパーにはコンテンツの所有権者がUSTRACTAでの現状の保護以上に広範な知的財産権の保護条項をTPPに含めるように迫っている記載がある。
具体的には、以下の事項がTPPに盛り込まれることを提案するものである。

1)    一時的なコピー(Temporary copies:
米国事業連合のペーパーではTPP参加国に一時的なコピー(temporary copies)に対する保護規定を含めることを強く求めている。一時的なコピーとはインターネット上のウェブページ、音楽やその他のコンテンツにアクセスする際に行われるコピーを意味する。加えて、コンテンツを再生する過程でコンピュータがバッファーにデータをコピーするがそのようなトランジェントなコピーはどのように使われようと(映画を観たり音楽を聴いたり)そのコピー自体は価値がない。それらを著作権の保護に値するとみなしてコンテンツの所有権者が何ら制約なく追加の使用料を請求できるようにする。

2)    デジタルロックの無効化(Circumvention of digital locks):
ペーパーではTPP参加国にデジタルロックの無効化(circumvention of digital locks)防止を強く求めている。著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO Copyright Treaty)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約[5]WIPO Performances and Phonograms Treaty “WPPT”)は条約加盟国にこの義務を課す最初の国際協定であった。これらの条約を基に米国国内においてデジタルミレニアム著作権法Digital Millennium Copyright Act (DMCA)が制定された。DMCAによる反無効化条項により生じる弊害はこれまで多く報じられてきた。簡単に言えば、DMCAは一方でデジタルロックを破ることを禁じることで著作権侵害を防ごうとしておきながら、他方では正当な使用も禁じてきた(例えば、購入したDVDLinuxで動くコンピュータ上で再生する為にそのDVDのデジタルロックを破ることを禁ずるということ)。

3)著作権の保護期間(Copyright terms):
ペーパーは、より長い著作権の保護期間をTPPに強く求めている。現行の米国での著作権の保護期間は著作者の死後 70年とされている。知的財産権の国際的な取決めのベースラインとなっているTRIPs協定は著作権の保護期間を著作者の死後 50年とすることを求めている。ペーパーでは全てのTPP参加国はこの最短期間よりも保護期間を長くすべきと示唆している。しかし、この長さの商業上のライフスパン(賞味期間)を有する作品はほとんどない。たとえば、書籍は著者の死後70年も経たないうちに内容が時代遅れになる。同様に、音楽や映画も著作権の保護期間が終わるよりもずっと前に商業的なアピール性を失っている。著作権者は商業上のライフスパンが終わってしまった(賞味切れ)の作品については関心がない。作品はそれと認識されなくなり、その作品に関心を持つ歴史家・教育者・ドキュメント作者たちがいて、著作権者に使用許可を求めようにも著作権者を探しようもない場合は珍しくない。これらの人々は、適正な著作権の保護期間の見直しは是とするが、その期間の延長は是としない。

3)    法定損害賠償(Statutory damages):
ペーパーは、米国法定損害賠償制度(U.S. statutory damages regime)と見かけの上では類似する法定損害[6]に関する条項を含めることをTPPに強く求めている。この従前の制度の下では過度に大きな損害賠償につながるケースが多いことが指摘されている。この制度は結果として、フェアユース(fair use[7])を拠り所とする使用を思いとどまらせ、数百万ドルの訴訟の恐れをして、イノベーションの息の根を止める結果となっている。

米国事業連合は他に多くの気がかりな提案をしている。例えば、インターネット接続業者に著作権の番人の役割を要求し[8]、大掛かりな海賊行為と同程度の厳しさで個人の侵害者を扱うといったことである。

全ての国が同じ認識ではない

幸いにも、TPP交渉参加国のうちの幾つかの国では商業協定にIP条項を扱うことについて懸念を有しているようだ。ニュージーランド政府の内部文書がインターネットにリークされているが、そこでは、ACTAと類似するIP章を受け入れることについては口を閉ざしている。
IP保護の費用と経済効果を分析すると、我々の社会の全てにおいて特に、著作権と特許権の分野において、IPが過度に保護される傾向が示されている。好適な保護の程度は国によって異なるし、その程度は国ごとに別々の経済発展のステージを考慮すれば異なるものである。”

この文書はさらに、それぞれの国が自国民にとって最適になる独自の政策を決定する力を多国間の政策立案がいかに制限するかについて述べている。
“より多くの問題を国際化し国レベルでは限界のある問題の国際的な解決を図ろうとする権利者からの圧力の高まりがこの経緯をもたらしている。これは特に著作権の分野では当てはまる。そこでは権利者が著作権問題の範囲に関して、より介入的な国際ルールの採用を当初から模索してきたからだ。”

この文章では米国国内においてデジタルミレニアム著作権法のもととなった著作権条約(WCT)と世界知的所有権機関条約(WPPT)を未熟に採用された政策の実例として挙げている。現在の国際的なIP政策が現実の問題にいかに対応していないか、見直されるべきかに言及している。デジタルロックを破らないことを条約国に求めるそれらの条約に関して、
“デジタル・コンテンツ市場の発展は、DRMを介して著作権を行使するのではなく、インターネットユーザの振る舞いを制度化する方向に関心が高まっている。このことは、WCTWPPTもオンライン環境での創造的な投資の複雑さを反映しておらず、イノベーションを促す役割に問題があるということを示している。”

通商協定でのIP章の実質的な問題に加えて、(TPPの)これらの協定が秘密交渉であること、市民社会グループにこれらの問題に関与させる必要もないことを、この文書は明らかにしている。

ニュージーランド政府のように、米国政府も国内のIP政策とこれらの問題の国際的な関与を見直すべきであろう。現状の著作権法は多くの面で米国の消費者、家電メーカーやインターネット・サービス・プロバイダーを害するものである。米国が他国にそれらの問題を持ち出すことは、これらの政策を維持し、いかなる改革を行うことも妨げる米国に他国は拘束されることになる。

USTRが上述のようなペーパーを出した上は、TPPではIP章が存在しないことを願うとともに、TPPIP所有権者に代わって全ての者の利益を反映すべきであろう。加えて、ACTAの再現にならないように、交渉のプロセスは透明であるべきだ。

以上
(translation and annotation by R. Enomori)
By Rashmi Rangnath on January 4, 2011


[1]これまでは、1995年に発行された、WTOにおけるTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定:Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)があった。TRIPS協定は、国際的な自由貿易秩序維持形成のための知的財産権の十分な保護や権利行使手続の整備を加盟各国に義務付けることを目的とした多国間協定で、WTOの規定によって加盟各国は協定の内容を各国の法律に反映させなければならない。協定に違反した場合、WTOの中の紛争解決機関(DSB)に提訴し、違反措置の是正を求めることが可能で、是正が勧告された場合、応じないと制裁措置をとることができる。このTRIPS協定によって、現在、模倣品や海賊版の輸入は禁じられているのだけれど、再犯の防止策や輸出に関する国際的な取り決めはなかった。そこで、2006年に、日本と米国が、模倣品・海賊版への対処を支援するための複数国間の新たな条約、いわゆる模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)を提唱し、2006年から2007年にかけて、カナダ、EU、日本、スイス、米国間でACTA に関する予備的な議論を実施。20086月には、オーストラリア、カナダ、EU及び27加盟国、日本、メキシコ、モロッコ、ニュージーランド、韓国、シンガポール、スイス、米国で交渉が開始され、2011101日付で日米など8カ国が署名し、今後各国で批准などの手続きが進み、来年中に協定が発効する見通し。
[2]DRMDigital Rights Management】デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称。具体的には海賊版の制作を防ぐために音楽とか電子書籍とかにつけるプログラムのこと。アマゾンの電子書籍をソニーの端末で読めるように、ユーザがDRMを外して電子書籍のフォーマットを変えること(アクセスコントロールの私的利用目的での回避)を違法とするデジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)がある。本来正当なものとして認められるべき著作物へのアクセスまで阻害され規制されるとなると、必然的に企業や大学等における研究・技術開発まで不当に阻害されることになるとの畏れが指摘されている。
[3] デジタルミレニアム著作権法Digital Millennium Copyright Act (DMCA).. WIPO(世界知的所有権機関)で締結された「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもので、デジタル化された情報の著作権のあり方などを規定。
[4] コンテンツ産業(Content Industry)とは文書・音声・映像・ゲームソフトなどの情報の内容に関する産業
[5]録音や録画、または生放送されたパフォーマンスをWeb上で無許可利用することを禁じるWIPOによる国際条約
[6] 米国著作権法第504条侵害に対する救済/損害賠償および利益:著作権者は侵害者に対して、「現実的損害および利益」又は「一の著作物に関して当該訴訟の対象となる全ての侵害(一人の侵害者は単独で責任を負い、二人以上の侵害者は連帯して責任を負う) につき、750 ドル以上30000 ドル未満で裁判所が正当と考える金額の法定損害賠償」の支払いを選択できる。
[7] 著作物の使用(複写等)において著作権侵害に当らないとする諸条件。米国著作権法上の規定。
[8] 裁判手続きなしに、プロバイダーにネット接続のフィルタリング、切断、停止を実施させる。処罰対象とされる海賊行為の中身の精査はしない。


2011年10月4日火曜日

福島原発事故にみる、日本人の「和」という国民性がもたらす災い


福島原発事故にみる、日本人の「和」という国民性がもたらす災い

聖徳太子が、十七条憲法の第一条で「和を以て貴しとなす」と記したとおり、日本人の国民性(精神性)を端的にあらわすものが「和」である。また、「和(倭)」は日本という国自体をあらわす言葉でもある。

「和」という獏とした精神的な均衡を常に保ち、その内では争うことなく互いに察することができ、「和」の中に己を消すことが貴いとされる国民性である。

昭和天皇が終戦の詔勅「朕深ク..」の中で「朕」と表現されているが、これも、「私」という意味ではなくご自身も含めて日本人の総意はというお気持ちで述べられたものである。終戦後の日本において嘗ての敵国の進駐がかくも抵抗なく行われたのも、この総意があってのことだ。

戦後、学校教育で英語が取り入れられても、未だに受験英語の域を出ず、実用英語にいつまでたっても届かないことも、「私」を主張する為にあるような英語がそれとは反対の精神性では心底理解されることがないからかもしれない。実際、英語は得意でも英米人と面と向かってディベートができない人はいくらでもいる。

世界中の美とよばれるものにことごとく言葉を以って対決してきた、かのアンドレ・マルローですら、京都太秦広隆寺の弥勒菩薩の静謐なる沈黙の前に佇むばかりで言葉を失ったことは有名な話である。彼の前にあっては美とはあらゆる形式で意識に挑みかかってくるものでしかなかった。しかし、弥勒菩薩は何一つそれがない、然るに美としか感受できないという稀有な体験をし、言葉の無力を悟った瞬間だったのだろう。この静謐なる沈黙は「和」そのものなのかもしれない。

斯様に「和」は国民性(精神性)であるとともに、日本という国の社会意識の底流でもある。その相似形は文化・風土・政治・心理など至るところに潜んでいる。

日本人がいかなる状況においても礼節をわきまえ譲り合う姿はまさに「和」あっての貴さだろう。震災直後に海外から賞賛された貴さである。

この「和」を美学として政治家や役人は使いたがる。「和」という社会意識の底流をわきまえることが手っ取り早くこの国のポピュリズムであるからだ。「付和雷同」がまさにそれで、「私」としての意見や主張を持たず人さまの言動に同調することがあながち悪いことではないという意識だろう。そこには、素直にしたがっている限り責任はないという意識があり、その意識を利用して従わせるという為政者の為の美学がある。良くも悪くも「お上」あっての政治であり行政であることを容認する社会意識がある。「お上」の側でも従わせているが自分たちにも責任はないのだという、「無謬性」という自己保身のためのスイッチが働く。口にしたことに間違いを認めない/将来間違いを認めそうなことには口を噤むという作法である。国会での省庁側の事務次官の答弁は大方この作法に乗っ取っている。
従う者従わせる者の双方において「私」としての主張・意見・責任の在り方がなくても済む社会は、フワフワと当たらず触らずの平和をもたらしてきた。

さて、地震/津波という災害は基本的には天災である。2011311日の東北関東大震災は、もちろん防災上や危機管理上の瑕疵が招いた人災の側面はあるが、発端は自然界の天変地異である。その限りにおいては、この「和」は働き易い。責任の所在は鯰にでもしておいて、宮沢賢治の「アメニモマケズ」を唱えつつ、あきらめずに頑張ろうとする意識に集約することができるわけだ。

ところが、この震災から程なく、東京電力福島第一原子力発電所で大事故が発生した。これは地震/津波によって急停止した原子炉の冷却作業中に発生したこともあり、誰がどう見ても人災だった。責任の所在の第一は東京電力、その原発を国策として推進してきた政府と行政、そしてその原発を誘致した自治体(福島県)にあることも明白だった。

「無謬性」という自己保身のためのスイッチが彼らに直ちに入ったのは想像に難くない。事故発生の初動の過ちを何とか覆い隠すためには、国民が「私」に戻って(我に返って)考えるような情報を出さないと決めたわけだ。放射性物質の拡散予報図(スピーディ)に始まり、次々と情報の隠匿が始まった。東電の息のかかった大手メディアや学者達を使って国民に深く考えさせないための心理誘導(「直ちに○○でない」)が連日行われた。震災で繰り返し使われた「頑張ろう」という「和」に根ざしたスローガンが、なぜかこの原発事故の放射能に対しても使われた。

かくして、震災と同じように鯰にでも責任を取らせるような図式で政府と役人は原発事故被害の実態隠しに奔走し、やがて「風評被害」という言い方で「実害」を表現し始めた。これは誠に都合がよかった。この言い方の下で生産者と消費者を直接対峙させておけば、責任の所在の第一を被るべき者たちはそっと裏口から逃げることができたからだ。変に考えてヒステリーになった消費者のせいで、生産者が泣きを見ているといったメディア(特にNHK)の報道が頻繁になった。

原発事故によって、福島県はある意味でこの図式の縮図となっていた。事故になった原発を擁護し推進していた福島県知事にも「無謬性」という自己保身のためのスイッチが直ちに入ったのは想像に難くない。事故発生直後から知事はあたかも自らが被害者の総代表であるかの行動を取り始めた。県外に対しては福島県の痛みを分かち合えと主張し、福島県の「風評被害」の農産品および放射性廃棄物を引き受けることを求め福島の再生を誓わせ、県内に対しては県民から原発を擁護・推進してきた自己の結果責任の重さを問われないように、県民に深く考えさせることを止めさせるための心理誘導として、「100mSv/年被爆」でも大丈夫という学者を連れてきて被曝しても安全と吹聴させた。県民が大挙して県外に避難するということは、福島という行政府の経済が崩壊することであり、遡ればそういう原発をもたらした自分の結果責任にもなると考えると、県民がどんなに懇望しようが、避難より除染、移住より帰還を貫くことに決した。そして、除染や帰還に従わせるためには、避難とか移住とか言って集団の「和」を崩すことは気まずいような県民間(世代間)の雰囲気を助長させた。

さて、「和を以て貴しとなす」と震災における被災者の「和」を貴しの国民性を理解し賞賛してきた国際社会も、原発事故後も同じ図式を延々と見せられるにつれて、貴しどころか、「狂気」を嗅ぎ取り始めた。

未だ誰一人として逮捕されない、住民のうち誰一人として公式に被曝者として認められない、「風評被害」に比してさしたる「実害」の報道がない、福島市などホットスポットが点在する場所から住民の集団避難が行われない、除染に住民が駆り出される、首都圏は至って平穏・平時、TVなどのメディアでは何事も無いかのごとく秋の味覚/安い・旨い/詰め放題といった報道、原発構内の土壌や海水のサンプルの一つとして調査目的で外部に提供されない、事故当事者且つ運転員でしかない東電に事故処理を預けたままにする、司直の手が東電および事故現場に入らない、証拠の隠滅・改竄を自由にさせている、等など。

一つとっても国際社会では暴動寸前の大騒ぎとなるべきことが、日本ではサイレントなのだ。騒がないばかりか、騒ぐのが面倒/気恥ずかしいという、サイレントマジョリティが国民の大半であること、そのサイレンスに言葉を失うほどの「狂気」を国際社会は感じ取るのだ。弥勒菩薩に美を感受させた「和」が原発事故においては、醜としてしか理解されない。

原発事故にだけは、「和」という社会意識は捨てるべきであろう。被曝の問題は突き詰めれば一個の放射性物質と一人の人間の極めてプライベートな関係である。そこには「私」しかいない。「私」が主張し行動しないかぎり、放射性物質から逃げることはできない。一蓮托生的な集団心理や、誰かの意見に従っていれば良いといった「和」は全く不要だ。「和」を重んじるばかりに、放射性廃棄物の全国処分など、「痛みを分かち合う」という美辞麗句の裏にある「毒喰らわば諸共皿までも」なる滅びの美学を国をあげて行う愚は何としても避けるべきだ。

R. Enomori

2011年9月27日火曜日

米国特許「先願主義」への転換と、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP:Trans-Pacific Partnership、またはTrans- Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)の弁理士業/特許事務所にもたらす影響(一つの私見)

米国特許「先願主義」への転換と、環太平洋戦略的経済連携協定(TPPTrans-Pacific Partnership、またはTrans- Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)の弁理士業/特許事務所にもたらす影響(一つの私見)

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『オバマ米大統領は16日、米特許法の改正法案に署名、同法が成立した。1952年以来の抜本的な改正で、先に発明した人に特許を与える「先発明主義」から、出願した日を優先する「先願主義」へと制度がかわる。2013年春から適用される見通しだ。』(asahi.com 20110916日)

『米国や豪州など9か国による環太平洋経済連携協定(TPP)の第8回交渉会合が15日、10日間の日程を終えて閉幕した。閉幕後の記者会見で、ベトナムのチャン・クオック・カイン首席交渉官(商工省副大臣)は、「日本が、11月の首脳会議後に参加するのには少し問題がある」と述べた。「各国はすでに本質的な交渉を行っている」ため、大枠合意後に日本が加わった場合、「交渉の経緯を一から説明するのは難しい」と指摘した。その上で同交渉官は、「野田政権から、何か情報を得られると期待している」と述べ、日本が早期に意思表示することを促した。』((読売新聞) 20110916日)

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この2つのニュースは、関連がないと思われるかもしれない。

前者については、先発明主義を採らない他国の特許制度との国際ハーモの観点(将来的には国際的な特許審査一元化の布石)、発明日の特定や他人との発明日の前後を争う抵触審判に要する時間と金を節約できる点、権利の安定性の観点、個人やベンチャー企業のように資力をもたない者が発明の着想を以って企業の出願した発明に徒にチャレンジすることを排除する点(パテントトロールなどの悪用例含む)、利用可能性に乏しい発明まで審査し特許を与えることが非自明性など特許要件の基準を混乱させる要因となる点、米国特許商標局の審査待出願件数の削減による審査の迅速化、早期権利化/市場化、などの観点から米国内の企業からかねてより強く要望されていた制度改革である。
この「先願主義」への転換は、米国企業からは上述の観点から歓迎されているが、元々、「先願主義」を採用している国からも、発明日という米国特許権者にとって圧倒的に有利な要件がなくなる点から歓迎されるものである。

また、特許制度上の国際ハーモの唯一最大の障壁であった米国の先発明主義がなくなったことで、欧州特許のような「一審査・広域保護」という世界特許制度への布石となることは間違いないだろう。このことによって、各国毎に手続費用がネックになっていた企業規模間の所謂「知財デバイド」は解消されるとの見方が多い。

「先願主義」への転換によって、国際的には「知財デバイド」は解消されるであろう。しかし、米国内においては、先発明主義を捨てたことによって、特許制度そのものが、資力と人力(弁護士・弁理士)に困らない(大)企業の為のものになり、それらのない個人やベンチャー企業の着想が先発明として保護されなくなるとの懸念がある。

オバマが署名した米特許法の改正法案と併せて、特許出願費用などのガバメントフィーの値上げも予定されているので、特許出願件数も大きく落ち込むことが予想される。そうなると、所謂「マチ弁」的な弁護士・弁理士の仕事が減ることになる。「一審査・広域保護」という世界特許制度に将来移行するとなると、なおさら、出願から審査にかかるプロセキューションの量は減ることになり、プロセキューションを主たる業務とする士業は経営が難しくなるだろう。この点は、欧州特許条約加盟国内での、ドイツ・フランス・英国とその他の国と間の特許事務所の数とその業務内容を比較すれば歴然である(前者は欧州特許出願~審査・登録~指定国としての業務をワンストップで行うが、後者は指定国としての業務しかないのが実態である)。

企業側でも費用削減の観点から、プロセキューションにかかる手間と費用を大幅に削減し、特許後の訴訟やライセンス管理にヒトとカネを重点的に充てるようになってきた。前掲の私のブログ記事でも述べた通り、この傾向はプロセキューション主体の特許事務所やブティックファームがここ数年減少する一方、企業法務に特化した法律事務所の増加していることからも見てとれる。企業法務のフィールドとそこでのスキルを持ち合わせない弁護士や弁理士は淘汰されているのかもしれない。その周辺でビジネス(翻訳・調査業務など)を行っている者も同様だろう。

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後者については、
先にブログでも引用したが、
4カ国で始めたTPP合意書では第12章でサービスから金融と航空を除外しているが、方向性をうたう第1章では金融を含むすべての領域の自由化を主張し、合意分野の拡大を奨励している。(中略)TPPに参加すれば、農産物だけでなく、近い将来、金融、医療、法律などのサービスも意に反して輸入増加せざるをえなくなる。これまでは「要望」だったものが法的拘束力のある「協定」となるのだ。(産経ニュース【今日の突破口】ジャーナリスト・東谷暁 ちょっと待てTPP 2011.1.5から抜粋)』
サービスに関しては、サービス貿易(第12章)として、サービスの越境、サービス消費者の越境、商業拠点、サービス提供者の越境といったモード規定がある。GATS(サービス貿易一般協定)に準拠している。知的財産権(協定第10章)の範囲はTRIPs協定とその他の知的財産権に関する多国間協定での権利と義務を踏襲するものだが、知的財産権に関連するビジネス(サービス)に関しては、自由化の対象となる。

TPPへ参加するか否かの表明を未だ日本政府は行っていない。しかし、米国がTPPを通じて日本に求めるものは、士業での自由化(自由化を阻む障壁の排除)に至るのではないかと懸念する声が多い。

近年の弁護士法改正や裁判員法などの司法制度改革は穿った見方をすれば、将来の、士業(特に弁護士)の対米自由化による、米国型の訴訟社会(訴訟産業)を先見してのことかもしれない。

特許庁業務に関しても、士業(弁理士)の対米自由化に伴い、自由化の障壁となる行政手続・調査/審査の一元化・標準化が一段と進み、英語での手続を認めることになるかもしれない。料金表に基づいた手続管理と翻訳サービスを主たる業務としている従来型の特許事務所にとっては価格競争など厳しい経営環境が想定される。この中で、特許事務所の二極化、即ち、従来型の特許事務所と、いわゆる渉外法律事務所(TPP下では外資系法律事務所参入)に二極化していくことも考えられる。TPPで米国が日本に持ち込むかもしれない米国型のビジネスフィールド(特にM&A等、企業法務でのビジネス)を持たない従来型の特許事務所は、そのようなフィールドを持つ法律事務所と比較して収益性が悪くなり、個人経営の特許事務所同士の統合又は法律事務所への統廃合が進むかもしれない。

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以上の点から、米国が内国民に有利であった「先発明主義」を放棄し「先願主義」への転換を特許法改正にて明確にしたことは、特許制度を個人の発明家から大企業の利用に特化させ、2001年の同時多発テロを境にして、プロセキューション主体の事務所と、企業法務やリティゲーションに業務を特化させた事務所の二極化のうちの、後者に特許ビジネスの将来を展望したことに他ならないと考える。
また、「先発明主義」という「障壁の排除」をTPPでの日本を視野に入れて予め行い、その先にTPPを通じて日本に対して、士業(弁理士/弁護士)の自由化(自由化を阻む障壁の排除)を求める伏線ではないかとも考える。「一審査・広域保護」という世界特許制度への布石としても「先発明主義」との決別は必然だった。

いずれにせよ、TPPは日本の従前の事前規制型社会を、規制緩和によって米国型の事後紛争解決型社会に変換させることになる。事前規制型の我が国の特許制度も世界特許制度への移行が迫られ、特許後の裁判所での争いに重きを置くことになるのかもしれない。
そうなれば、米国型のビジネスフィールドを持ち合わせていない我が国の弁理士および特許事務所の業務は大きな影響を受ける可能性がある。弁理士側の訴訟代理業務も、将来は弁護士を主体とした法律事務所に取られていくかもしれない。事実、法律事務所について言えば、我が国で外資系の法律事務所の数が年々増加していることも、自由化の先のビジネスチャンスを考えてのこととされる。法律事務所のいわゆる「総合化」、ワンストップ・サービス提供、M&A等、企業法務の業務増加などは、外資系法律事務所に限らず、日本の大手法律事務所間でもみられる傾向であり(四大法律事務所による寡占化)、法律事務所の側から知的財産権に関連するサービスやビジネスを「総合化」しようとする傾向はTPP参加によって一気に加速するものと考えられる。

TPPでの米国でのビジネスチャンスを我が国の弁理士に期待するのは無理がある。TPPの参加国で日本語のプライオリティは相対的に低下し、英語での市場開放やパブリシティが参加国間で共通となるだろう。英語という壁と米国型の事後紛争解決型社会での経験の無さは、我が国ではおそらく一握りの大手法律事務所にしかチャンスをもたらさないだろう。それだけ厳しい見方も先々しておかなければならないようだ。

以上

R. Enomori