TweetAdderを始めませんか?

ページ

zChocolat (Stylish Elegance chocolates in deluxe mahogany chest box)

2010年12月21日火曜日

インド国特許の商業的実施に係る年次(定期)報告書提出についての注意

特許権者及び実施権者は特許(発明)を(インド国内において)商業規模で実施した範囲を十分に実証する年次報告書を、各暦年についてその年の末日から3ヶ月以内に、提出しなければならない。

特許が6月より前(即ち、531日以前)に許可されたものの場合は、その年の残りの月に係る当該特許(発明)の商業的実施に係る報告書を翌年の331日以前に提出しなければならない。

特許が6月以降(即ち、61日以降)に許可されたものの場合は、当該特許が許可されたその年の残りの数ヶ月に係る当該特許(発明)の商業的実施に係る報告書は翌年の331以前に提出する必要はない。その場合は、報告書を翌々年の331日以前に提出しなければならない。たとえば、特許が20087月に許可されたとすると、当該特許の(商業的実施に係る)実施報告書は(翌々年の)2010331日以前に提出しなければならない。

(商業的実施に係る)実施報告書は当該特許がインド国内で実施される場合のみならず、インド国内で実施されない場合も提出が要求される。

万一、特許権者(又は実施権者)が当該特許を商業的に利用した範囲に関して報告書の提出を怠るか若しくは拒否した場合、特許権者(又は実施権者)は最高で100万ルピー(約25,000米国ドル)の罰金刑を課されることになる。

実施報告書提出に求められる情報は以下の通り:
a)      当該実施報告書をその名前で提出する特許権者又は実施権者のフルネーム及び住所(居所);
b)      当該特許番号;
c)       当該特許がインド国内において商業規模で実施されているか否か;
d)      当該特許が実施されている場合、特許対象品の数量および価額(ルピー);
e)      当該特許対象品がインド国内で製造されているか又はインドに輸入されたか;
f)       当該特許対象品が製造されている場合、インド国内の製造者の氏名(名称);
g)      当該特許対象品がインドに輸入されている場合、輸入元の国名;
h)     当該特許に関する(当該年度内に)許諾された実施権

本件に関して質問があれば、お気軽にお訊ねください。

by R. Enomori

---------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿