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2010年12月28日火曜日

審査請求料の納付繰延の実施期間延長について

審査請求料の納付繰延の実施期間を1年間延長する旨、特許庁が12月24日付でアナウンスしています。。詳細は、特許庁ホームページを御参照下さい。

(特許庁ホームページURL)
【審査請求料の納付繰延の実施期間延長について】
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe_enki.htm
【審査請求料の繰延制度について】
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm

【概 要】
特許庁は、平成21年4月1日から2年間の予定で、景気の急速な悪化を受け
た緊急的な措置として、特許出願の審査請求と同時に納めることとされている
審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることができるよ
うに運用を変更したが、景気が足踏み状態で、失業率が高水準にあるなど厳し
い状況にあるため、企業の戦略的知財判断を後押しする観点から、納付繰延を
実施する期間を1年間延長し、平成24年3月31日までとすることにした。

【特許庁問い合わせ先】
特許庁総務部総務課業務管理班
電話:代表03-3581-1101  内線2104

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